制度的内容が規定

2011.04.06

明治19(1886)年4月、初代文部大臣森有礼のもと、勅令第13号「師範学校令」が公布され、「小学校令」「中学校令」「帝国大学令」と並んで、主要な学校の制度的基礎が築かれた。森は、「普通教育其功を奏するは実に教員其人を得るに在るのみ。」(明治18年埼玉県師範学校視察の際の演説)と師範教育の重要性を強く説き、その理念を制度上にも実現しようとした。この師範学校令により、次の制度的内容が規定された。?師範学校は高等・尋常の2種とする。高等師範学校は文部大臣の管理のもと(官立として)東京に1校設置することとし、経費は国費でまかなう。尋常師範学校は府県に(公立として)各1校設置し、地方税でその経費をまかなうものとする。?原則として、高等師範学校は尋常師範学校の校長および教員を、尋常師範学校は公立小学校の校長および教員を、それぞれ養成する学校として位置づける。
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